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ネットショップの開業には、とくに許認可は必要ありません。
但し、扱う商品によっては、許認可が必要になる場合があります。
また、ネットショップの特質から「消費者契約法」・「特定商取引法」・「電子契約法」などの特別法を遵守する必要があります。

塩月行政書士事務所の「ネットショップ開業サポート」

塩月行政書事務所では、「ネットショップ開業サポート」を行っています。

ネットショップ開業サポート

「各種会社設立手続き」でネットショップ開業をサポート

「営業許可申請」でネットショップ開業をサポート

  • 食品を扱う場合→「食品営業許可」
    「食品関係営業許可サポート」
  • 酒類を扱う場合→「通信販売酒類小売業免許」
    「酒類販売業免許サポート」
  • 中古品を扱う場合→「古物商許可」
    「古物商」・・・中古自動車や中古パソコンなどの販売店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などがあります。
  • 動物を扱う場合→「動物取扱業登録」
    「動物取扱業」・・・業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
    インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、登録の対象になります。
    *動物とは、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類です。

*その他に、さまざまな許認可・免許があります。お気軽に、お問い合わせ・ご相談ください。

「ネットショップ利用規約等の作成」でネット開業をサポート

  • WEBサイト利用規約の作成
  • ネットショップ利用規約の作成
  • 会員制ネットショップ利用規約の作成
  • 特定商取引法に基づく表示の作成 等

ネットショップでのトラブル対応

例えば
・購入者が代金を支払わない場合→「内容証明」
「内容証明・クーリングオフ サポート」

*開業後の各種サポートも行っています。
顧問契約の締結により、事業経営から生じる各種問題のご相談から株主総会の議事録などの各種書類の作成、許認可の管理などを一括して年間サポートいたします。

報酬例
顧問契約 報酬額:1万円~5万円/月
*上記金額に、申請手数料等の実費は含まれていません。

ネットショップ開業の各種サポートは・・・塩月行政書士事務所へお電話でのご予約お問い合わせは

ネットショップ開業の準備

トラブル防止のために必要な準備

  • (1)セキュリティ管理
    ・・・・「セキュリティポリシー」を策定して、情報漏えいの危険性を低減します。
  • (2)お問い合わせ対応マニュアル
    ・・・・できる限り詳細な「お問い合わせマニュアル」をつくります。
  • (3)許認可が必要な業種と、そうでない業種があります。
    ・・・・扱っている商品によって異なります。
  • (4)ドメインについて、不正競争防止法の規制があります。
    ・・・・著名会社名・商品名をドメイン名にしてはいけません。

取引をめぐる法的課題

  • (1)電子商取引になります(電子契約法)
    ・・・・事業者は、消費者が申込内容を確認できる措置をとります。
  • (2)電子署名・電子認証制度(電子署名法)
    ・・・・お客様の署名が本物であると信用することができるようになっています。
  • (3)ネット取引での契約の成立時期は、お客様への「承諾の通知」が届いた時点になります。
    ・・・・契約の成立の有無によって、各々に権利と義務が生じます。
  • (4)「なりすましトラブル」によるトラブル防止には、次の方法があります。
     ・代金の支払いを前払いにします。
     ・電子署名制度を利用します。
     ・規約中、顧客への責任追求を可能とする規定を設けます。
    (設けることで、全ての責任追及できるわけではありません。)
  • (5)トラブルを防ぐ規約づくりは、とても大切です。
    ・・・・規約に同意しないと、利用申込ができないようにしておきます。
     (但し、消費者契約法などの強行法規に反しないように気をつけます。)
  • (6)消費者契約法に違反しないようにします。
     ・事業者を不当に免責する契約は無効とされます。
     ・消費者を不当に取り扱う契約は無効になります。
  • (7)特定商取引法の通信販売にあたるのか、チェックが必要です。
    ・・・・ネットショップの実質は通信販売なので、特定商取引法が適用されます。
     「広告表示」が必要です。
  • (8)「個人情報」の取り扱いには注意が必要です。
     ・利用目的を特定しなければなりません。
     ・利用目的の達成に必要な範囲内の利用にとどけなければなりません。
     ・適正な手段によって、取得しなければなりません。
     ・取得に際しては、利用目的を通知・公表しなければなりません。

「ネットショップ」に関する、さまざまなサポートは・・・塩月行政書士事務所へお電話でのご予約お問い合わせは

 
 

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