公正証書遺言は、お客様のご意思をのこされたご家族にしっかり残すことができます。
そのために「公正証書」という制度を利用することになります。
※公正証書については「コチラ」をご覧ください。
塩月行政書士事務所の「公正証書遺言作成サポート」
塩月行政書士事務所は、遺言の専門家として「公正証書遺言サポート」を行なっております。
できるだけ遺言や相続でのトラブルを未然に防ごうと思われているお客様に!
公正証書による遺言が最適です。
しかし、自筆証書遺言より難しい・・・めんどう・・・と思われていらっしゃるお客様に!
塩月行政書士事務所の「公正証書遺言作成サポート」
塩月行政書士事務所では、次のような業務を行っています。
お客様のご希望に合わせて、他の業務も行っています。
- 相続人調査・相続関係図の作成
- 相続財産の調査・財産リストの作成
- 公正証書遺言の原案の作成
- 公証人との事前打ち合わせ
- 証人として公正証書遺言作成の立会い等
「遺言」・「相続」についてのさまざまなサポートは・・・塩月行政書士事務所へ
公正証書遺言とは・・・
公正証書遺言とは、証人二人以上立会い、公証人の面前で遺言者(ご本人様)が口述した遺言の内容をもとに公証人が作成します。
*証人になれない人は次のような人たちです。
- (1)未成年者
- (2)推定相続人・受遺者及びそれらの配偶者並びに直系血族
- (3)公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人
公正証書遺言の長所と短所
公正証書遺言には、長所・短所があります。
長所・短所をお考えになって、ご検討ください。
長所
- 公証人が関与しているので、形式や内容による不備による無効がありません。
- 遺言の原本が公証役場に保管されていますので、紛失しません。
- 変造・偽造・破棄の心配がありません。
- 家庭裁判所の検認の手続きをする必要がありません。
短所
- 公証役場で必要な手数料等の費用がかかります。
- 証人が二人以上必要になります。
- 原則として公証役場に行く必要があります。
公正証書遺言作成の流れ
- (1)財産リストを作成し、財産の特定をします。
- (2)公正証書遺言の下書きをします。
(下書き内容を専門家の行政書士に確認してもらうことをお勧めします。)
- (3)公証役場で立ち会う証人2人を決めて、証人になってもらうことをお願いしておきます。
- (4)お近くの公証役場へ電話をして公正証書遺言作成の事前相談の予約をします。
- (5)事前相談時に遺言の内容、財産リストの説明をします。
また、公正証書遺言の作成手数料の概算をしてもらいます。
- (6)公証役場に公正証書遺言作成の予約をします。
- (7)予約した日時に公証役場に証人2人と共に出向きます。
(ご本人様は、必要書類と実印、証人2人は免許証と認印を持参します。)
- (8)公証人の面前で、遺言の内容(原案)を述べます。
- (9)公正証書遺言原本への記載内容を確認して、ご本人様と各承認が署名、押印します。
- (10)公正証書遺言の正本を受け取り、費用を払います。
- (11)正本・謄本の一方は、推定相続人や遺言執行者、受遺者などに渡します。
原本は、公証役場に保管されます。
遺言・相続の専門家ー塩月行政書士事務所に
*他の「高齢者あんしんサポート」・「遺言作成サポート」・「相続手続きサポート」などとの
併用をご検討下さい。
併用されることで更に円滑なサポートが可能になります。