• ホーム
  • 業務案内
  • 事務所情報
  • 標準報酬一覧
  • お問い合わせ

財産分与とは

財産分与とは、離婚する際に夫婦の財産を分けることです。
財産分与は、精算的財産分与と扶養的財産分与に分けられます。
精算的財産分与とは、婚姻中に共同で築きあげた夫婦の財産を離婚に際して精算・分配することです。
扶養的財産分与とは、離婚したあとの生活力のない配偶者の扶養の意味合いをもった財産分与です。

財産分与の対象となる財産

財産の名義が夫婦の一方になっていても、その財産の形成や維持に夫婦の2人が貢献している場合に、対象となる財産になります。(不動産・家財道具・自動車・有価証券・預貯金など)

財産分与の算定 

財産分与の算定基準は、夫婦が共有財産の形成にどれだけ貢献したのかの割合によって決まります。
目安としては、次のようになります。

目安

  • (1)共働きの場合→財産分与は50%ずつ
  • (2)専業主婦の場合→財産分与は20~50%ずつ

財産分与の請求期間

離婚後に財産分与を請求する場合、消滅時効は2年です。
その期間を過ぎると請求できなくなります。
離婚後に請求するとも可能ですが、離婚前に明確にし、書面しておくことをお勧めします。

書面する際は、「公正証書」が最適です。
「公正証書」は「コチラ」をご覧ください。

塩月行政書士事務所の提案する「財産分与方法」

塩月行政書士事務所は、失敗しない「あんしん離婚」のひとつとして「財産分与方法」を提案いたします。
財産分与は、精算と扶養の意味合いがありますので、じっくり、しっかりお考えになる必要があります。

「財産分与方法」

  • (1)自分にとって妥当な分与の割合を考えます。
    ・・・・自分が共通財産の何割をもらうべきかを、財産の形成の割合等と照らし合わせて決めます。
  • (2)財産分与する「財産リスト」をつくります。
    ・・・・「財産リスト」は、漏れのないように作成します。
      リストを元に割合に従って、どの財産が誰のものになるのかを分けます。
  • (3)自分が欲しいと思う財産の優先順位を決めます。
    ・・・・欲しい財産の優先順位を決めますが、妥協も必要です。
      財産分与は、交渉事となる場合がありますので、自分の意見だけでは合意できません。
  • (4)話し合いで難しければ、「調停」へ
    ・・・・財産分与に関して合意できていないときは、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てます。

失敗しない、あんしん離婚のために・・・塩月行政書士事務所へ
塩月行政書士事務所は、秘密厳守に、誠意をもって対応致しております。
お電話でのご予約お問い合わせは

 
 

ページ上部へ