離婚の約9割は「協議離婚」です。協議離婚の手続きは簡単で利用しやすいです。
しかし、合意した内容をしっかりと文書にすることが大切です。
なぜなら、約束は守られるべきものですが、同時にやぶられる可能性もあるからです。
特に「公正証書」にしておくことが有効です。
※公正証書については「コチラ」をご覧ください。
次のようなことにお困りの方に・・・
- どのように「離婚協議書」を作成すればいいのかわからない方に・・・
- 「離婚協議書」の書くべき項目がわからない方に・・・
- 書くべき項目を漏れないようにチェックする専門家が必要な方に
- あんしんできる公正証書による離婚協議書を作成したい方に 等
塩月行政書士事務所の「離婚協議書作成サポート」
離婚時には、親権者・養育費・面接交渉・財産分与など、金銭や支払い方法や支払い期限などを細かく決めておく必要があります。
そして文書化しなくてはなりません。
塩月行政書士事務所は、お客様の立場・状況に合わせて「離婚協議書」を作成します。
「離婚協議書」の記載項目
個々の離婚の状況から離婚協議書の内容は異なりますが、主な記載項目は次のようになります。
- (1)親権者・監護者
離婚後にどちらが子どもを引きとるのか?
親権者・監護者を決めておくことは必須です。 - (2)養育費
未成熟の子どもの監護教育に必要な費用の養育費の具体的内容を決めます。 - (3)面接交渉
離婚後に子どもを引き取らない方の親が、子どもに、いつ、どこで、どのように会うのか等を決めておきます。 - (4)財産分与
離婚に伴う財産分与は、婚姻期間中に夫婦2人で築いた財産を、精算して分け合うことです。 - (5)離婚慰謝料
必ずもらえるものではありません。
相手の離婚原因の責任について、その離婚原因の程度などで決めます。 - (6)精算条項
当事者間に協議書に記載した権利関係のほかには、債権債務関係がないということを確認する条項です。 - (7)期限の利益喪失の特約
当事者の合意によって、直ちに返済期限を到来させて債務の一括弁済を請求できるようにする特約です。
失敗しない、あんしん離婚のために・・・塩月行政書士事務所へ
塩月行政書士事務所は、秘密厳守に、誠意をもって対応致しております。